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成年後見

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成年後見制度とは、認知症や知的障がい等で判断能力が不十分となった方々の日常生活等をご本人の意思を尊重しながらサポートしていく制度です。
私たちの生活は、契約の連続です。たとえば、買い物や病院での治療など、お金を払って品物やサービスを受けるものは全て契約の一種です。契約を行うには、判断する能力が必要となります。もし、判断能力が不十分だった場合には、悪徳商法や強引なセールス等により不利益を被る事も考えられます。そのような事態を招かないためにサポートをするのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

1.法定後見制度
判断能力が十分にない高齢者、認知症の方、知的障がい者及び精神障がい者の方で家庭裁判所への申立・審判により定められた支援者が代わって法律行為等を行う制度です。また、支援者を監督する監督人が選任されることもあります。
2.任意後見制度
判断能力がしっかりある間に、ご自身が代理人(任意後見人)を定め、公正証書であらかじめ契約をし、将来に備えておく制度です。将来、ご自身の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとあらかじめ締結した任意後見契約の事務が遂行され、本人の意思に従った適切なサポートを行うことができます。
はまなすでは任意後見人の受任もお受けしております。制度についての詳しいご説明やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

お気軽にお問い合せ下さい TEL 025-282-7798

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