◇新潟日報「幸せフィナーレへ」(34)=7月31日付=

ご自身にもしものことがあったとき、残されたペットのために今からできることはなんでしょう。
ペットに遺産を相続させることはできませんが、遺言書にペットの託し先について書いておく方法があります。ペットのお世話先を決めておき、ペットの面倒を見ることを条件に財産を遺贈することができます。
また、あらかじめペットの飼育に係る費用を、世話をすることを条件に行う贈与や、信託をするという方法もあります。「そこまできちんとしたものはまだちょっと…」という方は、ぜひエンディングノートに、ペットのことを書いておきましょう。

いずれの方法を選ぶ場合にも、「託し先を探してその方の了承を得る」ということが大切です。せっかく託し先を決めていても相手に伝わっていなければ、意味がありません。
託す方へ、もしものときにはペットをお願いしたいことをあらかじめ伝え、了承を得ておく必要があります。
また、ペットの飼育に係る費用についても考えておきましょう。そのときに慌てないよう、できることから始めてみましょう。

一般社団法人「はまなす」(新潟市中央区)理事・谷内田真実